兵庫大学同窓会会則
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、「兵鸞会」と称し、事務局を加古川市平岡町新在家2301番地兵庫大学内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の研修と親睦を図るとともに、母校の発展に寄与貢献すること を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 会報の発行に関すること
- (2) 会員名簿の作成に関すること
- (3) 会員の懇親及び慶弔に関すること
- (4) 母校の発展に関すること
- (5) 学生の支援、福利厚生、福祉の増進に関すること
- (6) その他、本会の目的の達成に関すること
第2章 組織
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1) 正会員 兵庫大学及び兵庫大学大学院を卒業した者
- (2) 準会員 兵庫大学学生及び兵庫大学大学院学生
- (3) 賛助会員
- ア 兵庫大学の教職員(旧教職員含む。)
- イ 本会の趣旨に賛同し、兵庫大学学長の推薦を受け、役員会の承認を得た者
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
- (1) 名誉会長 1名
- (2) 会長 1名
- (3) 副会長 2名
- (4) 幹事 各出身学科ごとに若干名
- (5) 会計 2名
- (6) 会計監査 2名
(役員の選出方法)
第6条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
- (1) 名誉会長 兵庫大学学長を推戴する。
- (2) 会長 幹事の互選による。
- (3) 副会長 幹事の互選による。
- (4) 幹事 総会で各出身学科ごとに選出する。
- (5) 会計 幹事の互選による。
- (6) 会計監査 会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
- (1) 名誉会長 本会の発展を支援する。
- (2) 会長 本会を代表し、会務を統轄する。
- (3) 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
- (4) 幹事 役員会を組織し、本会の運営を執行する。
- (5) 会計 本会の会計を担当する。
- (6) 会計監査 本会の収支決算を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 役員に欠員が生じたときは、補充を行う。
- 3 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(同窓会実行委員会)
第9条 本会には役員会の議を経て出身学科ごとに同窓会実行委員会を置くことができる。
第3章 役員会
(役員会)
第10条 役員会は、第5条第1項第2号から第5号までの役員で構成する。
- 2 役員会は、会長が招集し、年1回以上開催する。ただし、会長が必要と認めたとき 又は役員総数の3分の1以上の役員から役員会の招集を請求されたときは、その請求 があった日から14日以内にこれを招集しなければならない。
- 3 役員会の議長は、会長とする。
(審議事項)
第11条 役員会は、次のことについて審議する。
- (1) 予算及び決算に関する事項
- (2) 役員の選出に関する事項
- (3) 会則の改廃に関する事項
- (4) 総会の開催に関する事項
- (5) その他重要な事項
(成立要件等)
第12条 役員会は、第10条第1項の役員総数の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって可決する。
第4章 総会
(総会)
第13条 総会は会員で組織し、会長が招集し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は会員総数の100分の1以上の会員から総会の招集を請求されたときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
(招集)
第14条 総会の招集は、開催日の7日前までに開催目的、期日、場所等を記載した書面又は刊行物等の告示によって通知するものとする。
(議事)
第15条 総会においてなすべき議事は、次のとおりである。
- (1) 事業報告
- (2) 会計報告
- (3) 会則の改廃
- (4) その他重要事項
(議決要件)
第16条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第17条 総会及び役員会の議事録は、議長が指名したものが作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第5章 会計
(会費)
第18条 会員は、会費を納入しなければならない。
- 2 会費は、30,000円とし、終身会費とする。
- 3 準会員は、入学時に会費を納入し、これをもって終身会費に充てる。
- 4 既納の会費は返還しない。ただし、準会員が退学したときは返還することができる。
- 5 賛助会員の会費については、別に定める。
(会計)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 2 本会の会計に関する出納事務は、兵庫大学に代理事務を委嘱する。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
(会員の慶弔)
第21条 会員の慶弔については、別に定める。
(会則の改廃)
第22条 この会則を改廃しようとするときは、役員会の議を経て総会の承認を得なければ ならない。
- 附則
- この会則は、平成13年4月1日から施行する。
- 附則
- この会則は、平成20年6月29日から施行する。
- 附則
- この会則は、平成24年7月29日から施行する。
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