重要なお知らせ
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2022.09.16
【在学生・教職員の皆様へ】陽性者の療養期間及び濃厚接触者の自宅待機期間について
兵庫大学・兵庫大学短期大学部 学長
令和4年9月7日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部より、事務連絡が発出され、陽性者の療養期間の見直しについて通知されました。
つきましては、本学においても、学生・教職員ともに下記の通り取扱うこととし、あわせて濃厚接触者の自宅待機期間についても見直しをします。
記
1. 陽性者の療養期間(政府方針と同様)
有症状陽性者 | 無症状陽性者 |
---|---|
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合、療養終了。(療養期間7日間、8日目解除) ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等(※注意1参照)の感染対策が必要。入院している場合は、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に、療養終了。(療養期間10日間、11 日目解除) |
検体採取日から7日間経過した場合、療養終了。(療養期間7日間、8日目解除) 加えて、5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。(療養期間5日間、6日目解除) ただし、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等(※注意1参照)の感染対策が必要。 |
2. 濃厚接触者の待機期間(政府方針と同様)
特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする。
なお、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか 否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。 ただし、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等(※注意1参照)の感染対策が必要。 |
3. 適用開始日
令和4年9月16日より適用
※ただし、令和4年9月7日~9月15日の間、新型コロナウイルス陽性または濃厚接触者特定の申し出があった者には、今回の取扱いを遡及して適用する。
以上
(※注意1)
検温など自身による健康状態の確認や、重症化リスクの高い方との接触や重症者リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や 医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底を行うこと。