長期履修制度について
長期履修制度について
職業を有している等の事情により、標準修業年限(修士課程及び博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)では、大学院の教育課程の履修が困難な学生を対象として、標準修業年限を超えて計画的に履修し、学位を取得する制度です。
長期履修を申請できる者
長期履修を申請することができる者は、次のいずれかに該当する者とします。
・職業を有し、就業している者
(但し、休業等により、職務を免除されている者を除きます)
・妊娠、出産、育児、介護等の特別な事情がある者
・その他、長期履修を必要とする特別な事情があると認められる者
長期履修期間及び在学年限
長期履修の修業年限は以下のとおりです。
研究科名 | 専攻 | 修業年限 |
---|---|---|
現代ビジネス研究科 | 現代ビジネス専攻 修士課程 | 3年間 |
看護学研究科 | 看護学専攻 博士前期課程 | 3年間 |
看護学専攻 博士後期課程 | 4年間 |
申請手続きについて
申請を希望する者は、本学が定める所定の期日までに、以下の書類を教学部教務課に提出してください。手続きの期間は、別途掲示をしますので、掲示板を確認してください。
・長期履修申請書(本学所定様式)
・申請資格を証明する書類
区分 | 申請資格を証明する書類 |
---|---|
職業を有し、就業している者 | 在職証明書又はそれに代わるもの |
妊娠、出産等特別な事情のある者 | 本人の申立書 |
特別な事情があると認められる者 | 事前に申し出を行ってください。 |
長期履修の許可について
長期履修が許可された場合は、長期履修許可書を願出者本人に通知します。
長期履修期間の学費
長期履修学生の授業料等は、標準修業年限分の総額を、長期履修を認めた在学期間(学期単位)で按分して徴収します。
長期履修の辞退
就業環境等の変動により、長期履修の必要がなくなった場合は、長期履修辞退願を提出することにより、長期履修を辞退することができます。
但し、長期履修期間満了までの期間が6ヶ月以内の方は、長期履修の辞退を願い出ることはできません。
また、長期履修辞退願は、希望する修了の月から起算して7ヶ月前までに提出してください。
長期履修期間の変更等
就業環境等の変動により、長期履修期間を延長又は短縮する必要がある場合は、長期履修期間変更願を提出することにより、履修期間の延長又は短縮を在学期間中1回のみ行うことができます。
但し、修了する予定の変更の申請はできません。
また、変更が認められることに伴い、授業料等が変更となりますので、注意してください。